NFC機器と高周波利用設備の型式指定申請

144Labの入江田です。

先日の「papyr」にNFCアンテナついてるけれど電波法的に問題ないのかという点ですが、 結論からいうと問題はありません。 f:id:irieda:20190418185921j:plain

総務省の高周波利用設備について

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/highfre/

電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を使用する工業用加熱設備、医療用設備、各種設備については、原則として個別に設置許可を受けるよう定めています。

そのように書かれていて、「papyr」に該当しそうな「NFC機能」があります。

tech.144lab.com

NFC関連は「誘導式読み書き通信設備」に該当します。

13.56MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。

実際に申請している型式指定のリストがここから参照できます。

登録ずみの機器をみていくと、主にICタグに対し読み書きを行う電力供給を伴う機器ばかりでした。

NFCタグ製品はもちろん、NFCペアリング可能なBTヘッドフォンや、 スマホからNFC経由でラベルプリントできるプリンタなどは登録されていません。

ということはICタグICタグ相当の機能しか持たない機器であれば申請は不要という解釈ができるわけですが、一応確認してみました。

確認

念の為に総務省管轄の「近畿合同通信局」に問い合わせてみたところ、 上記の考え方でまちがいないとの回答をいただきました。 というわけで 「papyr」は日本で利用するにあたって何も問題はありません。

まとめ

TELEC(技適)だけでなく他にもいろんな決まりがあるのでよくよく確認しましょう。